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【役員社宅】本人負担の家賃はいくら?賃貸料相当額の計算方法と、手取りを増やす導入手順・失敗しやすい5つのポイント

公開日 更新日 法人税務スタートアップ
役員社宅の賃貸料相当額(本人負担の家賃)の計算方法と、手取りを増やす導入手順を解説

役員社宅で手取りを増やすための「賃貸料相当額(本人が払うべき家賃の下限)」の計算を国税庁の基準で整理|小規模な住宅の計算例、使用人との違い、2026年10月の社会保険(現物給与)改正の影響まで

数多くのスタートアップの役員報酬と資本政策を設計してきたプラスト税理士法人です。

「役員社宅にすれば家賃の大半を会社の経費にできる、と聞いたけど本当?」
「本人はいくら払えば、税務署から給与だと言われないの?」

役員社宅は、役員報酬を上げずに社長の手取りを実質的に増やせる、税法で認められた正攻法です。ただし税理士法人として忖度なしでお伝えすると、「家賃の半分を本人が払えば大丈夫」と一律に決めている会社がとても多いのですが、役員社宅ではこれが正解とは限りません。小規模な住宅なら本人負担はもっと少なくて済むことが多い一方、使用人向けの基準を流用したり、広い住宅で計算を確かめなかったりすると、不足分が役員の給与として課税され、源泉所得税の徴収漏れも指摘されます。

本記事では、役員社宅の導入を考えているスタートアップ・中小企業の経営者に向けて、国税庁の基準による「賃貸料相当額」の計算方法、計算例、導入の手順と失敗しやすいポイントを解説します。2026年10月から変わった社会保険の扱いにも触れますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の結論
• 役員社宅とは、会社が借りた(または所有する)住宅を役員に貸し、役員から国税庁の基準で計算した「賃貸料相当額」以上の家賃を受け取る仕組みです。この条件を満たせば、給与として課税されません(国税庁タックスアンサーNo.2600)。
• 賃貸料相当額は、床面積で「小規模な住宅」か否かを分け、建物と敷地の固定資産税の課税標準額などをもとに計算します。たとえば家賃25万円・70㎡の都内マンション(鉄筋コンクリート造)なら、本人負担の下限は月29,454円(家賃の約12%)です(3章の計算例)。
• 使用人のような「賃貸料相当額の50%以上を払えば課税なし」という扱いは、役員にはありません。また、2026年10月1日から社会保険の住宅の現物給与(=お金以外で支払われる報酬)の計算方法が変わったため、税金だけでなく社会保険料への影響も確認が必要です。

1. 役員社宅とは?手取りが増える仕組みとメリット・デメリット

役員社宅とは、会社が借りた住宅(借上げ社宅)または会社が所有する住宅を役員に貸し、役員から一定の家賃を受け取る仕組みです。会社が払う家賃は会社の経費(損金〈=税務上の経費として認められること〉)になり、役員は自分で借りるよりも少ない家賃で住めます。

役員報酬を上げて家賃を払ってもらう場合と比べると、違いは次のとおりです。

比較項目報酬を上げて本人が家賃を払う役員社宅にする
会社の経費増やした報酬が経費(定期同額給与の要件あり)会社が払う家賃が経費
役員の所得税・住民税増やした報酬の全額に課税賃貸料相当額以上を払っていれば課税なし
社会保険料増やした報酬に応じて増える住宅の現物給与の価額から本人負担を引いた額が報酬に加わる(4章)
手間ほぼなし法人契約への切替え、賃貸料相当額の計算、規程の整備、毎月の家賃の徴収

役員社宅のメリット・デメリット

メリットは、報酬を上げずに役員の実質的な手取りを増やせることと、会社が負担する家賃を経費にできることです。一方、次のようなデメリット・注意点もあります。
• 法人契約・社宅規程・毎月の家賃の徴収などの事務が増える
• 敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用を会社が負担するため、資金繰りに影響する
• 自分の家ではないため、住宅ローン控除などのマイホーム向けの制度は使えない
• 退任・退職のときは、退去や個人契約への切替えが必要になる

なお、役員本人の名義で契約したまま、会社が家賃を払ったり住宅手当を出したりしても、社宅とは認められず全額が給与として課税されます(国税庁タックスアンサーNo.2600)。役員社宅にするには、会社が借主となる法人契約にする必要があります。

役員報酬の金額そのものの決め方(社会保険料と法人税のバランス)は、次の記事で解説しています。

参考記事:【スタートアップ】役員報酬シミュレーション|社会保険料を抑え「手残り」を最大化する目安と決め方

2. 役員社宅の家賃はいくら?賃貸料相当額の計算方法

役員から受け取るべき家賃の下限が「賃貸料相当額」です。所得税基本通達36-40・36-41で計算方法が決まっており、まず床面積で「小規模な住宅」に当たるかを判定します。

住宅の区分(床面積・所有形態)賃貸料相当額(月額)の計算
① 小規模な住宅
(木造など耐用年数30年以下は132㎡以下、鉄筋コンクリート造など30年超は99㎡以下)
次の合計額(会社所有でも借上げでも同じ)
(建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
+12円×(建物の総床面積〈㎡〉÷3.3㎡)
+(敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
② 小規模でない住宅(会社所有){(建物の課税標準額)×12%(耐用年数30年超の建物は10%)+(敷地の課税標準額)×6%}÷12
③ 小規模でない住宅(借上げ)会社が家主に払う家賃の50%と、②の算式による金額のいずれか多い方
④ いわゆる豪華社宅上の算式は使えず、通常支払うべき使用料(=相場の家賃)が基準

表のとおり、小規模な住宅に当たるかどうかで結果が大きく変わります。耐用年数(=税法で定められた建物の使用可能年数。構造で決まる)は、都心の分譲マンションに多い鉄筋コンクリート造の住宅で47年のため、判定の基準は「99㎡以下」です。マンションのような区分所有の建物は、専有部分の床面積に、共用部分の床面積を部屋の広さに応じて割り振って(あん分して)加えたところで判定します(国税庁タックスアンサーNo.2600)。

「豪華社宅」は、床面積240㎡超のもののうち、取得価額・家賃・内外装などを総合して判定します。240㎡以下でも、一般の住宅にはないプールなどの設備や、役員個人の好みを著しく反映した設備がある場合は豪華社宅に当たります(平成7年4月3日 課法8-1)。

計算に使う「固定資産税の課税標準額」(=固定資産税の計算のもとになる金額)は、市区町村が発行する固定資産評価証明書で確認します。会社が借主であれば、借りている家屋とその敷地の証明書を会社自身で請求できます(地方税法382条の3、同法施行令52条の15)。評価証明書には「価格(評価額)」と「課税標準額」の欄があり、土地は住宅用地の特例で課税標準額が価格より大きく下がっていることがあります。国税庁の質疑応答事例では、この課税標準額は原則として固定資産課税台帳に登録された価格によるとされています。特例後の金額を使うと本人負担が少なく計算されるため、どの欄の金額を使うかは計算の前に税理士とご確認ください。

3. 計算例|家賃25万円の都内マンションなら本人負担はいくら?

次の条件で、小規模な住宅の賃貸料相当額を計算してみます(金額は説明のための仮の数字です)。

前提内容
物件都内の鉄筋コンクリート造マンション(耐用年数30年超)、会社が借上げ
床面積専有60㎡、共用部分のあん分を加えて70㎡(99㎡以下なので小規模な住宅)
固定資産税の課税標準額(この部屋の持分相当)建物 800万円/敷地 600万円
会社が家主に払う家賃月25万円

賃貸料相当額の計算
(1)建物:800万円×0.2%=16,000円
(2)床面積:12円×(70㎡÷3.3㎡)=254.5…円→254円(1円未満切捨て)
(3)敷地:600万円×0.22%=13,200円
合計:16,000円+254円+13,200円=29,454円(月額)

この例では、役員が会社に月29,454円(家賃の約12%)以上の家賃を払えば、給与として課税されません。会社は残りの月220,546円(250,000円−29,454円)、年間で約265万円を負担し、経費にできます。同じ手取りを報酬の増額で実現しようとすると、所得税・住民税・社会保険料が差し引かれる分、さらに多くの報酬が必要です。ただし、社会保険では税金とは別の基準で報酬に加算されるため、効果の一部は社会保険料で相殺されます(4章)。

一方、同じ家賃でも床面積が99㎡を超えると小規模な住宅ではなくなり、本人負担は少なくとも家賃の50%(月12.5万円)になります。物件選びの段階で床面積と構造を確認しておくことが、役員社宅の効果を左右します。

4. 役員社宅と社会保険|2026年10月から変わった住宅の現物給与

役員社宅で見落とされがちなのが社会保険(健康保険・厚生年金保険)です。社会保険では、会社が住宅を貸している場合、厚生労働大臣が定める「住宅の現物給与の価額」から本人が払っている家賃を差し引いた額が報酬に加わり、標準報酬月額(=社会保険料の計算のもとになる月額)の計算に入ります(日本年金機構「全国現物給与価額一覧表」)。税金の「賃貸料相当額」とは別の基準です。

この価額が2026年(令和8年)10月1日から改正され、計算の単位が「居住室の畳1畳あたり」から「総面積1㎡あたり」に変わりました。台所・トイレ・浴室・廊下も含めた床面積で計算します(共同で使用している部分などは除きます)。価額は住宅の所在地ではなく、勤務する事業所の所在地の都道府県の額を使い、東京都は1㎡あたり月1,330円です。なお、健康保険組合に加入している場合は、組合が規約で別の価額を定めていることがあります。

東京都の住宅の現物給与の価額計算の基準日本年金機構の例(居住室16畳・総面積40㎡)
2026年9月30日まで居住室1畳につき月2,830円2,830円×16畳=45,280円
2026年10月1日から総面積1㎡につき月1,330円1,330円×40㎡=53,200円

3章の例(東京の事業所に勤務、専有60㎡)にあてはめると、現物給与の価額は1,330円×60㎡=79,800円、本人負担29,454円を差し引いた50,346円が社会保険の報酬に加わります。報酬の水準によっては標準報酬月額が上がり、社会保険料が増えます。社宅の価額の改正は「固定的賃金の変動」(=昇給・手当の変更など、毎月決まって支払う報酬の変動)に当たるため、月額変更届(=標準報酬月額を見直す届出)が必要になる場合もあります。

本人負担を現物給与の価額(例では79,800円)以上にすれば、社会保険の報酬への加算はなくなりますが、その分、税金面のメリットは小さくなります。本人負担をどこに置くかは、報酬額・将来の年金・会社の負担を合わせて判断するところです。役員報酬の設計とセットで検討してください。

5. 役員社宅の導入手順(5ステップ)

ステップ① 物件の条件を確認する
構造(耐用年数)と床面積(共用部分のあん分を含む)で、小規模な住宅に当たるかを確認します。豪華社宅に当たらないかも見ておきます。

ステップ② 会社名義で賃貸借契約を結ぶ(または切り替える)
すでに役員個人で借りている場合は、家主・管理会社の承諾を得て法人契約に切り替えます。契約書には、役員の住居(社宅)として使うことを明記します。切替え時には、保証会社の審査や敷金・礼金などが改めて必要になることがあります。会社が払う敷金のうち返還される部分は経費ではなく資産として計上し、礼金・仲介手数料などは内容と金額に応じて処理します。

ステップ③ 固定資産評価証明書を取り、賃貸料相当額を計算する
家主から提供を受けるか、会社が借主として市区町村で請求します。計算の根拠資料として保存しておきます。

ステップ④ 社宅規程を作り、役員から家賃を受け取る
社宅規程には、次のような項目を定めておきます。
• 対象者と対象物件の条件(面積・家賃の上限など)
• 本人負担の計算方法と見直しの時期
• 家賃の徴収方法(給与からの天引き・振込み)
• 家賃以外の費用(水道光熱費・駐車場代など)の負担区分
• 入居・退去時の費用の負担(原状回復など)
• 退任・退職時の退去期限
家賃を給与から天引きする場合も、源泉所得税と社会保険料は天引き前の役員報酬の額で計算します。天引きした家賃は会社の受取家賃として記録します。

ステップ⑤ 評価替えのたびに計算を見直す
固定資産税の評価額は原則3年ごとに見直されます。課税標準額が改訂されたら、改訂後の課税標準額に係る固定資産税の第1期の納期限が属する月の翌月分から計算し直します(所得税基本通達36-42(2))。使用人には「改訂幅が20%以内なら計算し直さなくてよい」という扱いがありますが(同36-46)、役員には定められていません。毎年、評価証明書で金額の変更を確認しておくと安心です。

6. 役員社宅で失敗しやすい5つのポイント

失敗① 使用人の基準(賃貸料相当額の50%以上でOK)で本人負担を決めてしまう
使用人に貸す場合は、賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば課税されません(所得税基本通達36-47)。役員にはこの扱いがなく、原則として賃貸料相当額の全額を受け取る必要があります(複数の役員に社宅を貸す場合のプール計算〈同36-44〉などの例外があります)。不足分は役員の給与として課税されます。

失敗② 報酬の減額と社宅の導入を期中に行う
「社宅にする分、役員報酬を下げよう」と期の途中で減額すると、定期同額給与(=毎月同額で支給する役員報酬)の改定時期の要件から外れ、損金にならない部分が生じるおそれがあります(法人税法34条1項1号、同法施行令69条1項1号)。報酬の改定は原則として事業年度開始から3か月以内に行い、期中の改定は役職の変更などの臨時改定事由や業績悪化改定事由がある場合に限られます。社宅の導入は報酬の改定時期に合わせ、減額と社宅の開始を同じタイミングにするのが基本です。

失敗③ 本人負担が足りない差額を「給与」として扱っていない
賃貸料相当額に足りない差額は、役員への経済的利益(=現金以外で受ける給与)として源泉徴収(=会社が給与から所得税を差し引いて納めること)の対象になります。その額が毎月著しく変動しない限り定期同額給与に当たり損金になりますが(法人税法施行令69条1項2号、法人税基本通達9-2-9(6)・9-2-11(2))、源泉徴収漏れには注意が必要です。水道光熱費・家具家電など、家賃以外の費用を会社が負担した場合も、原則として役員の給与になります。

失敗④ 公的使用部分の扱いをあいまいにする
社宅の一部を来客の応対や会議など会社の業務のために公的に使っている場合(公的使用に充てられる部分がある場合)は、その使用状況を考慮して賃貸料相当額を定めます。通常の計算額の70%以上を受け取っていれば、その額を賃貸料相当額として差し支えないとされています(所得税基本通達36-43(1))。私的な在宅勤務が少しある程度では当たらないと考え、公的に使っている実態を記録しておきます。

失敗⑤ 消費税の扱いを誤る
住宅の貸付けは、契約で居住用であることが明らかな場合などに消費税が非課税です(消費税法6条1項・別表第二第13号)。会社が家主に払う社宅の家賃は仕入税額控除(=支払った消費税を納める消費税から差し引くこと)の対象にならず、役員から受け取る家賃も非課税売上として扱います。仲介手数料など、課税になる費用と区別して処理します。

創業期に多い税務の失敗の全体像は、次の記事でまとめています。

参考記事:【創業1・2期】スタートアップが税務で死なないための失敗7選と完全対策ガイド

まとめ|役員社宅は「計算」と「社会保険」まで見て決める

あなたの会社の役員社宅の本人負担は、物件の広さと評価額から計算した結果になっていますか?「なんとなく家賃の半分」になっていないでしょうか。

次のような場合は、一度見直しをおすすめします。
• 役員個人の名義で借りた住宅の家賃を、会社が負担している
• 本人負担を物件の広さに関係なく「家賃の50%」で一律に決めている(小規模な住宅なら払いすぎ、広い住宅や豪華な住宅では不足の可能性)
• 本人負担を使用人と同じ「賃貸料相当額の50%」で決めている
• 固定資産評価証明書を取らずに、本人負担を決めている
• 2026年10月の社会保険の改正後の報酬額を確認していない

役員社宅・役員報酬の設計なら、プラスト税理士法人へご相談ください

こんな経営者様はご相談ください。
• 役員社宅を導入して、手取りを増やしたい
• 物件の候補が小規模な住宅に当たるか、本人負担がいくらになるかを知りたい
• 役員報酬・社宅・社会保険をまとめて設計したい

プラスト税理士法人は、役員報酬の設計から社宅の賃貸料相当額の計算、毎月の給与計算・経理までを一気通貫でご支援します。社会保険の手続きは提携の社会保険労務士と連携して進めます。

よくある質問

●役員社宅とは何ですか?
会社が借りた(または所有する)住宅を役員に貸し、役員から国税庁の基準で計算した「賃貸料相当額」以上の家賃を受け取る仕組みです。この条件を満たせば、給与として課税されません(国税庁タックスアンサーNo.2600)。

●役員社宅の家賃は何割を本人が負担しますか?
決まった割合はありません。小規模な住宅(鉄筋コンクリート造などは99㎡以下、木造などは132㎡以下)なら、建物と敷地の固定資産税の課税標準額などから計算した賃貸料相当額が本人負担の下限です。本記事の計算例(家賃25万円・70㎡)では月29,454円、家賃の約12%です。小規模でない借上げ住宅は、家賃の50%と算式による金額のいずれか多い方が下限です(所得税基本通達36-40・36-41)。

●使用人と同じように、賃貸料相当額の50%を払えば課税されませんか?
いいえ。「賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば課税しない」という扱いは使用人のものです(所得税基本通達36-47)。役員は原則として賃貸料相当額の全額を受け取る必要があります。

●役員個人で借りている部屋の家賃を会社が払えば、社宅になりますか?
なりません。入居者本人が直接契約している場合の家賃負担や、現金で支給する住宅手当は、社宅の貸与とは認められず給与として課税されます(国税庁タックスアンサーNo.2600)。会社名義の契約に切り替える必要があります。

●固定資産税の課税標準額はどうやって調べますか?
市区町村が発行する固定資産評価証明書で確認します。会社が借主であれば、借りている家屋とその敷地について証明書を請求できます(地方税法382条の3、同法施行令52条の15)。

●役員社宅は社会保険料(標準報酬月額)に影響しますか?
影響します。厚生労働大臣が定める住宅の現物給与の価額から本人負担を差し引いた額が、社会保険の報酬に加わります。2026年10月1日からは、勤務する事業所の所在地の都道府県の総面積1㎡あたりの価額(東京都は月1,330円)で計算します(日本年金機構「全国現物給与価額一覧表」)。健康保険組合は別の価額を定めていることがあります。

【主な根拠法令等】所得税法36条/同法施行令84条の2/所得税基本通達36-40~36-47/平成7年4月3日 課法8-1「使用者が役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて」/法人税法34条1項1号/同法施行令69条1項1号・2号/法人税基本通達9-2-9・9-2-11/消費税法6条1項・別表第二第13号/地方税法382条の3・同法施行令52条の15/国税庁タックスアンサーNo.2600「役員に社宅などを貸したとき」(令和8年4月1日現在)/国税庁タックスアンサーNo.2597/国税庁 質疑応答事例「社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額」/日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」(令和8年4月~。住宅の価額は令和8年10月1日から適用)
※本記事は2026年10月7日時点の法令・国税庁等の公表資料に基づく一般的な解説です。個別の事案への適用・最終判断は、担当税理士にご確認ください。

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