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【2026年】令和8年分 年末調整の変更点|基礎控除・扶養の所得要件62万円と扶養控除等申告書の注意点

公開日 更新日 スタートアップ経理
【2026年】令和8年分 年末調整の変更点|基礎控除・扶養の所得要件62万円と扶養控除等申告書の注意点

創業・スタートアップからM&A・事業承継までワンストップでご支援しておりますプラスト税理士法人です。

今回のテーマは、『【2026年】令和8年分 年末調整の変更点|基礎控除・扶養の所得要件62万円と扶養控除等申告書の注意点』です。

令和8年分の年末調整(2026年12月に行う年末調整)では、令和8年度税制改正による「基礎控除の引上げ」「給与所得控除の最低保障額の引上げ」「扶養親族等の所得要件の改正(58万円→62万円)」が初めて反映されます。これらの改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
また、令和7年度税制改正で創設された「特定親族特別控除」(19歳以上23歳未満の親族〈大学生世代の子など。学生であることは要件ではありません〉を対象とする控除)に伴い、令和8年分以後の給与の源泉徴収事務で使う「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)の記載事項も変わっています。
バックオフィス体制が追いつきにくいスタートアップ・ベンチャー企業にとって、年末調整のミスは余計な修正コストや従業員の不信感を招くリスクとなります。
本記事では、令和8年分の年末調整の変更点と、扶養控除等申告書を中心とした実務の注意点を解説します。

この記事の結論
• 令和8年分の年末調整では、基礎控除(令和8・9年分は所得に応じて最大104万円)、給与所得控除の最低保障額74万円、扶養の所得要件62万円が初めて反映されます。
• 令和8年11月30日以前に支払う給与では扶養親族等の数を従来の58万円の要件で数え、改正で新たに扶養の対象となる親族がいる従業員には「令和8年12月1日 改正」などと書いた扶養控除等(異動)申告書を提出してもらいます。
• 19歳以上23歳未満で合計所得金額62万円超123万円以下(給与だけなら年収136万円超197万円以下)の親族がいる従業員からは、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を回収します。
• 給与ソフトの基礎控除額と「給与所得控除後の給与等の金額の表」が令和8年分に更新されているかを確認します。

1. 令和8年分(2026年)年末調整の主な変更点

令和8年度税制改正により、次の3点が改正されました。いずれも令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます(国税庁Q&A Q1-1)。

  • 基礎控除の引上げ
  • 給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)
  • 扶養親族等の所得要件の改正(58万円→62万円)

このほか、令和7年度税制改正で創設された特定親族特別控除と、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例も、令和8年分の年末調整で確認が必要です。

基礎控除の引上げ(令和8・9年分は最大104万円)

基礎控除(=すべての人が所得から差し引ける基本の控除)は、所得税法で定める額が58万円から62万円に引き上げられ、これに租税特別措置法の特例による上乗せ(居住者〈=日本国内に住所がある人など〉のみ)が加わります。令和8・9年分の控除額は、合計所得金額(=1年間の各種所得の合計額)に応じて次のとおりです。

合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
令和8・9年分令和10年分以後
(現行法上の額)
132万円以下
(206万円以下)
104万円99万円
132万円超 489万円以下
(206万円超 665万5,556円以下)
104万円62万円
489万円超 655万円以下
(665万5,556円超 850万円以下)
67万円62万円
655万円超 2,350万円以下
(850万円超 2,545万円以下)
62万円62万円

※カッコ内は、令和8・9年分の給与所得控除額に基づく目安です(所得金額調整控除などの適用がある場合は異なります)。合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

年末調整では、従業員から提出を受けた「給与所得者の基礎控除申告書」に、合計所得金額に応じた改正後の控除額が正しく記載されているかを確認します(同Q&A Q2-2)。

給与所得控除の最低保障額は74万円に

給与所得控除(=給与収入から差し引く、会社員の概算経費にあたる控除)の最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられました(令和8・9年分)。これに伴い、年末調整では改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」47〜54ページ)を使って計算します。給与ソフトが改正後の表に対応しているかを確認してください。

配偶者や特定親族に給与収入がある場合も、改正後の給与所得控除額で合計所得金額を計算したうえで、配偶者(特別)控除額や特定親族特別控除額を判定します(同Q&A Q2-3・Q2-4)。

扶養親族等の所得要件は62万円に(12月1日以後の給与から適用)

基礎控除の引上げに伴い、扶養控除などの対象となる親族の所得要件(合計所得金額の上限など)が、次のとおり改正されました。

区分改正後改正前
扶養親族・同一生計配偶者〈=生計を一にする(=同じ家計で生活している)配偶者で、合計所得金額62万円以下の人〉・ひとり親の生計を一にする子62万円以下
(136万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
特定親族62万円超 123万円以下
(136万円超 197万円以下)
58万円超 123万円以下
(123万円超 188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超 133万円以下
(136万円超 207万円以下)
58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

※金額は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子は総所得金額等の合計額)の要件です。カッコ内は収入が給与だけの場合の収入金額の目安で、改正後の欄は令和8・9年分の給与所得控除額に基づく金額です。

62万円は令和8年分以後の所得税に適用される改正後の要件で、令和9年分以後も58万円に戻ることはありません。
ただし、毎月の源泉徴収(=給与から所得税を天引きする事務)では、62万円の要件は令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。令和8年11月30日以前に支払う給与について源泉徴収税額表を使う際の「扶養親族等の数」に、この改正で新たに対象となった親族を含めてはいけません(同Q&A Q1-1・Q2-1)。判定は給与の支払日で行うため、たとえば11月分の給与を12月1日以後に支払う場合は、62万円の要件で判定します。

改正で新たに扶養控除等の対象となる親族がいる従業員は、その親族を記載した扶養控除等申告書を会社に提出します。その際は、申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載してもらいます。提出は原則として令和8年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までですが、年末調整を行う時までに提出があれば、その内容に基づいて年末調整を行うことができます(同Q&A Q2-1)。なお、令和8年分の扶養控除等申告書の裏面の注意事項が改正前の内容のままとなっている場合がある点にも注意が必要です。

特定親族特別控除(令和8年分の控除額)

特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(大学生世代の子など。学生であることは要件ではありません)のうち、合計所得金額が62万円超123万円以下の人(控除対象扶養親族に当たらない人)がいる場合に、その親族の所得に応じて最大63万円を控除する制度です。令和8年分では、平成16年1月2日から平成20年1月1日までに生まれた親族が年齢の要件に当たります。

特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
特定親族特別控除額
62万円超 85万円以下(136万円超 159万円以下)63万円
85万円超 90万円以下(159万円超 164万円以下)61万円
90万円超 95万円以下(164万円超 169万円以下)51万円
95万円超 100万円以下(169万円超 174万円以下)41万円
100万円超 105万円以下(174万円超 179万円以下)31万円
105万円超 110万円以下(179万円超 184万円以下)21万円
110万円超 115万円以下(184万円超 189万円以下)11万円
115万円超 120万円以下(189万円超 194万円以下)6万円
120万円超 123万円以下(194万円超 197万円以下)3万円

合計所得金額が62万円以下の親族は特定親族に当たらず、特定扶養親族〈=19歳以上23歳未満で、所得62万円以下の扶養親族〉として扶養控除(63万円)の対象になります。名前が似ていますが、「特定扶養親族」(扶養控除の対象)と「特定親族」(所得62万円超123万円以下で、特定親族特別控除の対象)は別の区分です。

特定親族特別控除は、年末調整の際に従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けて控除します(所得税法195条の3)。扶養控除等申告書に特定親族を記載していても、この申告書の提出がなければ年末調整では控除されません。国税庁の様式は基礎控除申告書・配偶者控除等申告書などとの兼用様式になっていますので、該当する親族がいる従業員から確実に回収してください。

年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

令和8・9年分は、年齢23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除について、新生命保険料に係る控除額の上限が4万円から6万円に引き上げられています(生命保険料控除全体の合計限度額12万円は変わりません)。保険料控除申告書の控除額の計算もあわせて確認しましょう。

12月の年末調整で1年分を精算する

  • 令和8年11月30日以前に支払う給与の源泉徴収事務に変更はありません。12月1日以後に支払う給与も、令和8年中は従来の源泉徴収税額表を使いますが、扶養親族等の数は62万円の要件で数えます(同Q&A Q1-1・Q2-1)。
  • 12月の年末調整で、改正後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により1年分の税額を計算し、毎月の源泉徴収税額との差額を精算します。納めすぎ(過納額)は従業員に還付します(同Q&A Q3-1)。
  • 改正を反映した年末調整書類(基礎控除申告書など)は、12月1日より前に回収しても差し支えありません(同Q&A Q1-2)。
  • 年の中途で退職して年末調整を受けていない人や、死亡退職・海外転勤などで令和8年11月30日以前に最後の給与の支払を受けた人には、年末調整で改正が反映されません。これらの人が改正後の控除の適用を受けるには、確定申告等が必要です(同Q&A Q1-3・Q7-1)。
  • 令和9年1月1日以後に支払う給与からは、改正後の「令和9年分 源泉徴収税額表」を使います(同Q&A Q4-1)。

2. 扶養控除等申告書の注意点|62万円と100万円の分岐点

令和8年分以後、扶養控除等申告書に記載すべき親族は「源泉控除対象親族」と定義されました(令和7年度税制改正)。
この「源泉控除対象親族」には、控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族で、合計所得金額62万円以下)に加え、19歳以上23歳未満の特定親族のうち合計所得金額が62万円超100万円以下の人も含まれます。

ここでの62万円は、令和8年度税制改正による改正後の要件で、令和8年分以後の所得税に適用され、令和9年分以後も変わりません。ただし毎月の源泉徴収では、令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。令和8年11月30日以前に支払う給与では、この改正で新たに対象となった親族を「扶養親族等の数」に含めず、従来の58万円の要件で判定します。
改正により新たに要件を満たすことになった親族がいる場合は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載して提出してもらいます。

特定親族特別控除の対象となる親族の合計所得金額の上限は123万円ですが、
扶養控除等申告書に記載するのは、このうち合計所得金額100万円以下の場合に限られます。

▼詳細はこちら(国税庁)
令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(PDF)
令和8年分 年末調整のしかた
(参考)令和7年分 年末調整のしかた「Ⅳ 令和8年分の給与の源泉徴収事務」(PDF)

3. 源泉徴収事務に与える影響

毎月の給与計算においても、扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象親族」に基づいて、
扶養親族等の人数をカウントし、源泉徴収事務を行います。
100万円を超える層(100万円超123万円以下)は、年末調整で特定親族特別控除申告書の提出を受けて控除が反映されますが、
月々の源泉徴収事務における扶養人数のカウントからは除外されます。

したがって、扶養控除等申告書にて源泉控除対象親族などの記載誤りがある場合には、毎月の源泉徴収税額が正しく計算されません。
給与計算の担当者においては、従業員から提出された申告書の内容について、正確な判断と確認作業が求められます。

年末調整の前に確認したい主なポイント

国税庁「令和8年分 年末調整チェック表」のうち、今回の改正に関係する主な項目です。

  • 所得要件の改正で新たに扶養控除等の対象となった親族について、扶養控除等申告書(異動の申告)が提出されているか
  • 控除対象扶養親族などの合計所得金額が62万円以下になっているか
  • 扶養控除の対象となる特定扶養親族と、特定親族特別控除の対象となる特定親族の判定が正しいか
  • 特定親族は19歳以上23歳未満(平成16年1月2日〜平成20年1月1日生)で、合計所得金額が62万円超123万円以下か
  • 配偶者や特定親族に給与収入がある場合、改正後の給与所得控除額で合計所得金額を計算しているか
  • 本人の合計所得金額に応じて、基礎控除額が正しく計算されているか(昨年分と金額が異なります)
  • 改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使っているか

4. まとめ|令和8年分の年末調整は申告書の回収と給与ソフトの設定確認から

令和8年分の年末調整では、基礎控除の引上げ(令和8・9年分は最大104万円)、給与所得控除の最低保障額74万円、扶養親族等の所得要件62万円が初めて反映されます。62万円の要件は、毎月の源泉徴収では令和8年12月1日以後に支払う給与から適用され、令和9年分以後もそのまま続きます。
また、特定親族特別控除は、特定親族特別控除申告書の提出がなければ年末調整で控除されません。企業は、改正後の申告書の早めの配付・回収と、給与ソフトの設定(基礎控除額・給与所得控除後の給与等の金額の表)の確認を進めることが重要です。

12月の年末調整に向けた準備は、もう始めていますか?

次のどれかに当てはまるなら、早めに確認しておきましょう。
• 改正で新たに扶養の対象となる親族の異動を申告する扶養控除等申告書を、まだ配っていない
• 給与ソフトが令和8年分(基礎控除額・給与所得控除後の給与等の金額の表)に更新されたか確認していない
• 特定親族に当たる子がいる従業員を把握していない

参考記事:<源泉徴収票>令和7年分からの新様式と令和8年分も確認したい点|特定親族特別控除・基礎控除・みなし提出

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よくある質問

●令和8年分(2026年)の年末調整の変更点は何ですか?
令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ(令和8・9年分は合計所得金額に応じて最大104万円)、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)、扶養親族等の所得要件の改正(58万円→62万円)が初めて反映されます。いずれも令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q1-1)。

●扶養親族の所得要件62万円は、毎月の源泉徴収ではいつから適用されますか?
令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。判定は支払日で行うため、令和8年11月30日以前に支払う給与では改正で新たに対象となった親族を「扶養親族等の数」に含めず、11月分の給与でも12月1日以後に支払う場合は62万円の要件で判定します(同Q&A Q1-1・Q2-1)。1年分の差額は、12月の年末調整で改正後の控除額により計算し直して精算します(同Q&A Q3-1)。

●大学生の子のアルバイト収入はいくらまでなら扶養控除の対象ですか?
生計を一にする19歳以上23歳未満の子で収入が給与だけの場合、年収136万円以下なら特定扶養親族として扶養控除(63万円)の対象です。年収136万円超197万円以下なら、扶養控除ではなく特定親族特別控除(最大63万円)の対象になります。年収の金額は、令和8・9年分の給与所得控除額に基づく目安です。

●特定親族特別控除を受けるには、別の申告書が必要ですか?
必要です。年末調整の際に、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けて控除します(所得税法195条の3)。扶養控除等申告書に特定親族を記載していても、この申告書の提出がなければ年末調整では控除されません。

●年末調整の書類は12月1日より前に回収してもよいですか?
差し支えありません。12月1日から提出を受けたのでは年末調整に間に合わない事態も想定されるため、改正を反映した年末調整関係書類(基礎控除申告書など)を、12月1日より前から提出してもらうことも認められています(同Q&A Q1-2)。

【主な根拠法令等】所得税法2条1項33号・34号・34号の5、84条の2、86条、190条、194条、195条の3、195条の4(令和7年度・令和8年度税制改正後)/租税特別措置法29条の4、41条の16の2/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)Q1-1〜Q1-3・Q2-1〜Q2-4・Q3-1・Q4-1・Q7-1/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(年末調整チェック表を含む)
※本記事は2026年10月7日時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の事案への適用・最終判断は、担当税理士にご確認ください。

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