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【税理士の顧問料・費用の相場】法人は月いくら?任せる範囲ごとの目安と、決算料などの別料金・スタートアップで費用が変わる場面

公開日 更新日 法人税務スタートアップ
赤い手帳の上の電卓とペン(税理士の顧問料・費用の相場を年額で比べるイメージ)

税理士の顧問料・費用の相場を「任せる範囲」ごとに整理|税務顧問のみ・記帳込みの月額の目安、決算料・年末業務を含めた年額の計算例と比べ方、スタートアップで費用が変わる場面、見積もりで確認したい項目まで

スタートアップの資金調達からExit(=IPOやM&Aで株主が株式を売却し、投資を回収すること)までを支援しているプラスト税理士法人です。

「税理士の顧問料って、法人だと月いくらが相場なの?」
「2つの事務所から見積もりを取ったら、金額も中身もバラバラで比べられない」

顧問税理士を探すとき、まず気になるのが費用です。税理士法人として忖度なしでお伝えすると、税理士の顧問料に、公的に決まった相場はありません。当法人の料金表では、法人が記帳まで任せる場合で月3.5万〜5.5万円、決算料・年末業務を含めた年額は57万〜91万円です(年商1億円未満・税抜・目安)。ただし、同じ「月3万円」でも含まれる仕事は事務所によって大きく異なります。比べるべきは月額ではなく、「どこまで任せて、1年間でいくらかかるか」です。

本記事は法人向けです。顧問税理士を探している、または見直したいスタートアップ・中小企業の経営者に向けて、任せる範囲ごとの費用の目安(当法人の料金表)、決算料などを含めた年額の計算例と比べ方、スタートアップで費用が変わる場面、見積もりで確認したい項目を解説します。見積もりを比べる前に、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の結論
• 当法人の料金表では、法人が記帳まで任せる場合で月3.5万〜5.5万円、決算料・年末業務を含めた年額は57万〜91万円です(年商1億円未満。税抜・目安。クラウド会計の導入が前提)。税務顧問のみなら月2万円〜です。
• 比べるべきは月額ではなく、年額と含まれる範囲です。月額が安くても、決算料などを足すと年額の順位が逆転することがあります(3章の計算例)。
• 税理士の顧問料(=税務の相談や決算・申告などを継続して依頼するために、毎月定額で支払う報酬)に、公的に決まった相場はありません。平成13年の税理士法改正(平成14年4月施行)で報酬の基準の規定がなくなり、各事務所が自由に定めているためです。

1. 税理士の顧問料・費用の相場は?報酬は自由化されていて「公的な相場」はない

平成13年の税理士法改正(平成14年4月施行)で報酬の基準の規定がなくなり、現在は各事務所が自由に報酬を定めています。このため、公的機関がまとめた最新の「顧問料の相場」は、当法人が確認した範囲では見当たりません。数字をうのみにせず、次の要素で金額が変わると理解しておくのが現実的です。
• 任せる範囲:税務の相談・申告だけか、会計ソフトへの入力(記帳)も任せるか、支払・振込や給与計算まで任せるか
• 会社の規模と取引量:年商、毎月の仕訳(=取引を勘定科目ごとに記録したもの)の数、従業員数
• 面談・相談の頻度と方法:訪問かWeb会議か、毎月か四半期ごとか、チャットで随時相談できるか
• 業務の難しさ:海外取引、消費税の還付申告、資金調達・組織再編(=合併・会社分割など、会社の形を組み替えること)など

税理士に支払う費用は、一般的に次のように分かれています。

費用の種類内容当法人の目安(税抜)
月額顧問料(税務顧問)税務・経理の相談、記帳内容の税務チェック、決算前の着地予想と対策、届出書の作成、定例ミーティングなど月2万円〜(年商により2万〜4万円)
決算料(決算報酬)決算書・勘定科目内訳書(=決算書の主な科目の明細書)の作成、法人税・消費税・地方税の申告書の作成年10万〜20万円(年商1億円未満の場合)
年末業務年末調整、給与支払報告書(=従業員ごとの前年の給与額を市区町村に届ける書類)・法定調書合計表(=1年間に支払った給与・報酬などの合計を税務署に報告する書類)・償却資産申告書の作成年5万円〜(年末調整・給与支払報告書は対象人数により変動)
記帳代行(任意)会計ソフトへの入力月1.5万円(月100仕訳まで)
スポット(臨時)業務株価算定、組織再編・M&Aの作業、コンサルティングなど内容に応じてお見積り

年商は原則として前年度の決算時点の数値で判定し、年商1億円以上はお見積りです。当法人の料金表は、クラウド会計を導入し、データ連携やデータでの資料提供をいただくことを前提にしています。詳しくは料金ページをご覧ください。

2. 【任せる範囲別】税理士の顧問料は月いくら?

税理士の費用は、「社内で何をして、何を任せるか」でほぼ決まります。当法人の料金プランを例に、任せる範囲ごとの月額の目安を整理します。

パターン任せる範囲月額の目安(税抜)向いている会社
① 税務顧問のみ税務の相談、記帳内容のチェック、決算・申告(決算料は別)20,000円〜経理担当者が社内にいて、入力は自社でできる
② 記帳込み(記帳プラン)①+会計ソフトへの入力35,000円〜入力の時間を取れない。入力と申告をまとめて任せたい
③④ 経理まで任せる(まるっと経理プラン)②+支払・振込、入金の管理(ライト)。さらに経費精算・給与計算・振込、請求書発行まで(フル)ライト100,000円〜/フル140,000円〜経理担当者を採用せず、経理の業務ごと外に任せたい

※②〜④とも、決算報酬(年商に応じ年10万〜20万円)は別途です(税抜・目安)。

①の「税務顧問のみ」は月額が最も低い一方、入力や資料の整理は自社で行います。入力が遅れると試算表(=月ごとの成績表)も遅れ、税理士のチェックも後ろにずれます。社内に経理を担える人がいるかどうかが、①と②を分ける目安です。

③④は、税理士の顧問料というより「経理の外注費」として判断する価格帯です。経理代行・記帳代行の料金の比べ方は「経理代行・記帳代行の費用相場と比較のポイント」、経理担当者を採用した場合の人件費との比較は「【経理採用は損?】月給30万円の経理社員、初年度の実質コストは約740万円」で解説しています。

3. 【年商別】決算料・年末業務を含めた税理士費用の年額の計算例

見積もりを比べるときのよくある誤解が、「月額が安い=年間の費用も安い」という見方です。多くの事務所では、月額顧問料とは別に決算料がかかります。当法人の「記帳込み」の料金で、年額を計算してみます。

年商月額(記帳代行+税務顧問)決算報酬年末業務年額
3,000万円未満15,000円+20,000円=35,000円100,000円50,000円〜35,000円×12か月+100,000円+50,000円=570,000円〜
3,000万円以上5,000万円未満15,000円+30,000円=45,000円150,000円50,000円〜45,000円×12か月+150,000円+50,000円=740,000円〜
5,000万円以上1億円未満15,000円+40,000円=55,000円200,000円50,000円〜55,000円×12か月+200,000円+50,000円=910,000円〜

年商3,000万円未満の例では、月額は35,000円でも、年額570,000円を12か月で割ると月あたり47,500円です(税抜・目安)。

自社の場合の年額を知りたい方は、現在の経理体制を伺ったうえでお見積りします(お問い合わせ・お見積り)。

計算例|月額が安い見積もりが、年額では高くなることもある

同じ範囲(税務顧問・決算・申告・年末業務)を依頼する前提で、架空のA事務所とB事務所の見積もりを比べてみます(金額は説明のための仮の数字です)。

見積もり条件年額の計算
A事務所月3万円(決算料・年末業務を含む)30,000円×12か月=360,000円
B事務所月2万円+決算料15万円+年末業務5万円20,000円×12か月+150,000円+50,000円=440,000円

月額はB事務所のほうが1万円安いのに、年額ではA事務所より80,000円(440,000円−360,000円)高くなります。インターネット上の「年商別の月額表」を見るときも、次の3点を確認しましょう。
• 月額に含まれる範囲(相談だけか、記帳・決算・申告まで含むか)
• 税込か税抜か
• 決算料・年末業務が月額に含まれるか、別料金か

顧問料とは別にかかりやすい費用と、その期限

年末業務は、毎年1月末に期限が集中する手続きです。従業員や役員に給与を払っている会社は、次の対応が必要です。
• 年末調整:その年最後の給与の支払の際に、1年間の所得税の過不足を精算する(所得税法190条)
• 給与所得の源泉徴収票の税務署への提出:翌年1月31日まで(同法226条1項。提出が不要な人もいます)
• 給与支払報告書の市区町村への提出:1月31日まで(地方税法317条の6第1項)
• 償却資産(=パソコン・備品などの事業用資産)の申告:1月31日まで(同法383条)

このほか、次のような項目は、月額に含まれるかどうかが事務所によって異なります。見積もりの段階で確認しておくと、契約後の「想定外」を防げます。
• 面談の頻度(当法人は四半期に1度・年1回など定例ミーティングを設け、原則Web会議・決算時は対面)
• 税務調査の立会い、修正申告
• 株価算定、組織再編・M&Aの作業などのスポット業務

4. スタートアップで税理士の費用が変わる3つの場面|資金調達・ストックオプション・株価算定

スタートアップは、売上が小さい時期でも、一般的な中小企業にはない税務の論点が早い段階で出てきます。年商だけで見積もると、後から別料金の業務が重なることがあります。費用が変わりやすい場面は次の3つです。

場面追加で必要になりやすい業務ポイント(根拠)
資金調達(第三者割当増資〈=特定の投資家などに新株を引き受けてもらう増資〉)発行価格の根拠となる株価算定、資本金と資本準備金の振り分けの検討、増資後の税務資本金が1億円を超えると、原則として事業税の外形標準課税(=所得だけでなく給与や資本金等にもかかる事業税)の対象になり、申告の手間と税負担が増える(地方税法72条の2第1項1号)。住民税の均等割は、資本金等の額(資本金と資本準備金の合計の方が大きければその額)と従業者数で上がる(同法52条・312条)。このため、資本準備金に振り分けても均等割は下がらない
ストックオプションの付与付与時の株価算定、税制適格(=税法の要件を満たし、権利行使の時に課税されない扱い)の要件の確認、付与後の調書の作成税制適格の権利行使価額(=株式を取得するときに払う1株あたりの金額)は、付与契約の時の株価以上が要件(租税特別措置法29条の2第1項3号)。付与した年の翌年1月31日までに調書を提出(同条6項)
M&A・IPOの準備月次決算の早期化、買い手のデューデリジェンス(=買収前の詳細調査)や監査への対応月次の締めの早さと帳簿の正確さが求められ、記帳・経理の体制ごと見直すことが多い

当法人では、株価算定は顧問契約がなくてもご依頼いただけ、料金は算定の目的・会社の規模・評価方法に応じてお見積りします(株価算定・企業価値評価)。資金調達・ストックオプション・資本政策の支援内容は創業・スタートアップ支援でご案内しています。また、税務顧問の範囲でのM&A・事業承継の助言は原則として口頭によるもので、作業を伴う場合は別途お見積りです。資金調達やストックオプションの予定がある場合は、顧問契約の見積もりの段階で伝えておくと、年間の費用を見通しやすくなります。

資本金の額で変わる税務と、ストックオプションの株価の決め方は、次の記事で解説しています。

参考記事:【第三者割当増資】スタートアップが知らないと損する手続きと税務の落とし穴5つ|資本金「1,000万円・1億円の壁」
参考記事:【税制適格ストックオプション】導入の流れと権利行使価額(株価)の決め方|VCから優先株で調達した後でも慌てないために

5. 税理士の選び方|安さだけで選ぶと起きることと、見積もりで確認したい8項目

顧問料を抑えること自体は、創業期の正しい判断です。ただ、月額の安さだけで選ぶと、次のようなことが起きがちです。
• 決算料・年末業務・追加の仕訳料金が加わり、年額が想定を上回る
• 相談の回数や方法が限られ、税務の判断が決算時にまとめて行われるため、期中に手を打てない
• 入力や資料の整理を社内で抱えたままになり、社長の時間が経理に取られる
• 資金調達やストックオプションの場面で、別の専門家を探し直すことになる

また、他人の求めに応じて税務の相談や申告書の作成を行うことは、原則として税理士または税理士法人でなければできません(税理士法2条1項・52条)。記帳の代行だけなら資格がなくても行えますが、その場合、税務の判断は別の税理士に依頼する必要があります。

見積もりを比べるときは、次の8項目を確認しましょう。

確認項目確認すること
① 任せる範囲相談・申告だけか、記帳・支払・給与計算まで含むか
② 決算料月額に含まれるか、別料金ならいくらか。年額の総額で比べる
③ 年末業務年末調整・法定調書・償却資産申告の料金と、人数による変動
④ 仕訳数の上限記帳を任せる場合の上限と、超えた場合の追加料金
⑤ 相談の頻度と方法面談の回数(毎月・四半期など)、チャットでの随時の相談の可否、返答の目安
⑥ スポット業務株価算定、資金調達・ストックオプション、税務調査の立会いなどが別料金か
⑦ 担当の体制税理士が直接担当するか、担当者が退職・休職したときに業務が止まらないか
⑧ 表示と契約条件税抜か税込か、解約の予告期間、報酬の改定のルール

なお、個人の税理士に支払う報酬は、支払う側の会社が所得税を源泉徴収(=報酬から差し引いて国に納めること)する必要があります(所得税法204条1項2号)。1回の支払が100万円以下なら、報酬額の10.21%(所得税と復興特別所得税の合計。令和9年分以後は防衛特別所得税を含み、合計の税率は同じ)です。請求書で消費税等が区分されていれば、報酬額のみを対象にできます。税理士法人に支払う報酬は、源泉徴収の対象ではありません。

今の税理士の見直しを考えている方は、変更の手順を次の記事でまとめています。

参考記事:【税理士変更】スタートアップ・ベンチャー企業が税理士を見直すべき5つのサイン

6. まとめ|税理士の顧問料は「任せる範囲」と「年額」で比べる

いま比べている見積もり、月額ではなく年額で、含まれる仕事まで並べて比べていますか?税理士の顧問料に公的に決まった相場はありません。だからこそ、自社が何を任せたいのかを先に決め、その範囲で1年間いくらかかるかを比べることが大切です。

次のどれかに当てはまるなら、顧問契約の内容を一度見直すタイミングです。
• 月額は把握しているが、決算料や年末業務を含めた年額を知らない
• 入力や振込に追われ、社長が本業に使える時間が減っている
• 資金調達やストックオプションの予定があるのに、顧問税理士に相談できていない
• 見積もりに含まれる業務の範囲が、書面で分からない

顧問税理士をお探しなら、プラスト税理士法人へご相談ください

こんな経営者様はご相談ください。
• はじめて顧問税理士をつける、または今の顧問契約を見直したい
• 自社に合う任せ方(税務顧問のみ・記帳込み・経理まで)と、年間の費用を知りたい
• 資金調達・ストックオプション・株価算定まで、同じ窓口で相談したい

プラスト税理士法人の税務顧問は、原則として税理士を含む2名の担当制です。月次の数値の確認から決算・申告、資金調達やストックオプションの株価算定、支払・振込までの経理BPOまで、事業の段階に合わせて任せる範囲を広げられます。現在の経理体制を伺い、業務範囲に合わせてお見積りします。初回のご相談は無料です。

よくある質問

●税理士の顧問料の相場は、法人で月いくらですか?
税理士の報酬は各事務所が自由に決めており、公的に決まった相場はありません。金額は任せる範囲、年商や取引量、面談の頻度で変わります。当法人の目安は、税務顧問のみで月2万円〜、記帳込みで月3.5万円〜です(税抜・目安。クラウド会計の導入が前提)。記帳込みで決算料・年末業務を含めた年額は、年商1億円未満で57万〜91万円です。

●税理士の顧問料に、決算料は含まれますか?
月額顧問料とは別に決算料(決算報酬)がかかるのが一般的です。当法人の決算報酬は、年商1億円未満の場合、年10万〜20万円(税抜・目安)です。1億円以上はお見積りです。

●税理士の顧問料の見積もりは、何を比べればよいですか?
月額ではなく、決算料・年末業務を足した年額と、含まれる業務の範囲で比べます。月額が安くても、決算料などが別料金だと年額の順位が逆転することがあります。税込か税抜かもそろえて比べましょう。

●スタートアップは、顧問料以外にどんな費用がかかりますか?
資金調達の発行価格やストックオプションの権利行使価額の根拠となる株価算定、組織再編・M&Aの作業などが、顧問料とは別料金になることが多い業務です。予定があれば、見積もりの段階で伝えておくと年間の費用を見通しやすくなります。

●税理士に払う顧問料は、源泉徴収が必要ですか?
個人の税理士に支払う報酬は、会社が源泉徴収をする必要があります(所得税法204条1項2号)。1回の支払が100万円以下なら、報酬額の10.21%(所得税と復興特別所得税の合計。令和9年分以後は防衛特別所得税を含み、合計の税率は同じ)です。請求書で消費税等が区分されていれば、報酬額のみを対象にできます。税理士法人に支払う報酬は、源泉徴収の対象ではありません。

●税理士の顧問料は、会社の経費(損金)になりますか?
なります。法人が支払う税理士の顧問料や決算料は、一般管理費として損金(=税務上の経費)になります。原則として、事業年度の終了の日までに債務が確定した分が、その事業年度の損金です(法人税法22条3項2号)。

【主な根拠法令等】税理士法2条1項・49条の2第2項・52条/税理士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第26号:税理士会の会則の記載事項に「税理士業務に対する報酬の最高限度額に関する規定」〈49条の2第2項7号〉を追加。平成13年法律第38号:同号を削除、平成14年4月1日施行)/近畿税理士会「釜山地方税務士会からの質問事項及び近畿税理士会の回答」(「税理士の業務の報酬に関する規則」は平成14年3月31日に廃止)/所得税法190条・204条1項2号・226条1項/地方税法52条・72条の2第1項1号・312条・317条の6第1項・383条/租税特別措置法29条の2第1項3号・6項/法人税法22条3項2号/国税庁タックスアンサーNo.2798「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」(令和8年4月1日現在)/国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」/プラスト税理士法人 料金ページ(2026年10月20日時点。金額は税抜・目安)
※本記事は2026年10月20日時点の法令等の公表資料と当法人の料金表に基づく一般的な解説です。料金は事業内容や難易度、ご要望、打ち合わせの頻度等により変動します。個別の事案への適用・最終判断は、担当税理士にご確認ください。

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